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1級FP技能検定2026年9月試験学科問 14

2026年9月試験 1級FP技能検定 学科 問14

難度やや難

法令基準日: 2026-04-01(この日の制度で解答)

地震保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選

択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

公式正答はア(選択肢1)。

詳細Layer 2
展開

一時払4万円を2年に按分すると各年の対象保険料は2万円。2026年所得税控除は2万円、2027年度住民税控除は1万円で、肢の4万円・2万円とは異なる。

各選択肢の解説

ア

2026年9月に居住用建物を対象とする地震保険の2年分の保険料として4万円を一

括で支払った場合、地震保険料控除の控除額は、2026年分の所得税では4万円となり、

2027年度分の住民税では2万円となる。

一時払4万円を2年に按分すると各年の対象保険料は2万円。2026年所得税控除は2万円、2027年度住民税控除は1万円で、肢の4万円・2万円とは異なる。

イ

地震保険の対象である居住用建物が地震によって全壊し、保険金が支払われて当該

地震保険契約が終了した場合であっても、その年に支払った当該地震保険の保険料は

地震保険料控除の対象となる。

対象年に払った保険料は、後に建物全壊で契約が終了してもその年の控除対象となる。

ウ

夫が、生計を一にする妻が所有して常時居住の用に供している建物を対象とする地

震保険の保険料を支払った場合、その支払った保険料は夫の地震保険料控除の対象と

なる。

自己と生計を一にする配偶者の所有家屋で常時居住するものも対象となる。

エ

常時居住の用に供していない別荘や第三者に賃貸するアパートを対象として地震保

険に加入した場合、その保険料は地震保険料控除の対象とならない。

常時居住に使わない別荘・第三者賃貸の家屋は対象となる居住用家屋に該当しない。

この解説は?
解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定1級 学科試験 基礎編(2026年9月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1~4をア~エへ変更。解説は独自作成。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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