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2級FP技能検定2024年5月試験学科問 14

2024年5月試験 2級FP技能検定 学科 問14

難度やや易

法令基準日: 2023-10-01(この日の制度で解答)

生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)ならびに保険金、年金および給付金の受取人は個人であるものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

イ:一時払終身保険の解約差益は源泉分離課税の対象とならず、この記述は誤り。

各選択肢の解説

ア

契約者と被保険者が同一人である一時払終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取る特約保険金は非課税となる。

リビング・ニーズ特約に基づく特約保険金は非課税であり、正しい記述。

イ

契約者と被保険者が同一人である一時払終身保険において、保険期間の初日から5年以内に解約し、解約差益が生じた場合、その解約差益は源泉分離課税の対象となる。

終身保険は満期がなく金融類似商品に該当しないため、解約差益は源泉分離課税の対象とならず誤り。

ウ

契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

契約者=被保険者の養老保険で相続人以外が受け取る死亡保険金は相続税の課税対象となり正しい記述。

エ

契約者と被保険者が異なる個人年金保険(保証期間付終身年金)において、年金受取開始前に被保険者が死亡して契約者が受け取った死亡給付金は、一時所得として所得税の課税対象となる。

契約者と被保険者が異なり契約者が受け取る死亡給付金は一時所得として所得税の課税対象となり正しい記述。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
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