セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費の特例)を選ぶと、薬局支払分20,000円から12,000円を引いた8,000円が控除額になる。
2026年9月試験 1級FP技能検定 学科 問27
法令基準日: 2026-04-01(この日の制度で解答)
居住者であるAさんが支払った所得税の医療費控除の対象となる金額が下記のとお りであった場合、Aさんが2026年分の所得税において適用を受けることができる医療 費控除の最大控除額として、次のうち最も適切なものはどれか。 なお、Aさんの2026年分の総所得金額等は500万円であるものとし、「特定一般用医 薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」の適用要件を満たしているものと する。また、保険金等で補塡される金額はなく、記載のない事項については考慮しな いものとする。 〈Aさんが支払った医療費等の金額〉 (1) Aさんが医薬品の購入のために薬局に支払った費用 : 20,000円 ※支払は2026年1月~5月。全額が特定一般用医薬品等購入費に該当する。 (2) Aさんの通院に伴って病院に支払った費用 : 70,000円 ※通院および支払は2026年6月~11月 (3) Aさんの通院のための電車賃・バス賃(交通費) : 15,000円 ※通院および支払は2026年6月~11月 (4) Aさんの入院に伴って病院に支払った費用 : 45,000円 ※入院は2026年12月、支払は2027年1月
選択肢
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通常の医療費控除(105,000円-100,000円=5,000円)より大きいので、最大は8,000円。2027年1月に支払った入院費45,000円は、2026年分には算入しない。
各選択肢の解説
- ア
5,000円
不適切。通常の医療費控除で計算した5,000円であり、最大ではない。
- イ
8,000円
適切。特例を選択した場合の8,000円が最大。
- ウ
15,000円
不適切。この条件では導けない金額。
- エ
30,000円
不適切。この条件では導けない金額。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定1級 学科試験 基礎編(2026年9月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1~4をア~エへ変更。
制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。
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