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1級FP技能検定2026年9月試験学科問 28

2026年9月試験 1級FP技能検定 学科 問28

難度標準

法令基準日: 2026-04-01(この日の制度で解答)

2026年9月に住宅ローンを利用して新築住宅を取得し、同月中に入居した場合にお ける所得税の住宅借入金等特別控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはど れか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

最も不適切なのは2。

詳細Layer 2
展開

店舗併用住宅の場合、控除を受けるには、家屋全体の床面積が要件(原則50㎡以上、一定の所得要件で40㎡以上)を満たし、かつ床面積の2分の1以上を居住用にする必要がある。「居住部分が40㎡以上」とする記述は、要件の対象を取り違えている。

各選択肢の解説

ア

取得した住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満である場合、合計所得金額が1,000万円を 超える年分について、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。

適切。40㎡以上50㎡未満の特例認定住宅等などでは、合計所得金額が1,000万円以下という要件がある。1,000万円超の年分は適用できない。

イ

取得した住宅が店舗併用住宅である場合、住宅借入金等特別控除の適用を受けるた めには、家屋の床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供しており、かつ、そ の居住の用に供する部分の床面積が40㎡以上でなければならない。

不適切(正解)。床面積40㎡以上の判定は店舗を含めた家屋全体で行い、その床面積の2分の1以上を居住用とする。居住用部分そのものが40㎡以上という要件ではない。

ウ

取得した住宅が認定長期優良住宅に該当する場合、住宅借入金等特別控除の控除期 間は、最長で13年間である。

適切。2026年入居の認定長期優良住宅は、控除期間が最長13年。

エ

取得した住宅について「認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除」(認 定住宅等新築等特別税額控除)の適用を受ける場合、住宅借入金等特別控除の適用を 受けることはできない。

適切。認定住宅等新築等特別税額控除と同じ住宅について住宅借入金等特別控除を併用できない。

この解説は?
解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定1級 学科試験 基礎編(2026年9月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1~4をア~エへ変更。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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