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2級FP技能検定2024年5月試験学科問 15

2024年5月試験 2級FP技能検定 学科 問15

難度やや易

法令基準日: 2023-10-01(この日の制度で解答)

法人を契約者(=保険料負担者)とする生命保険等に係る保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、2023年10月に締結したものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

最高解約返戻率が70%超85%以下の定期保険は、保険期間の前半4割相当期間に支払保険料の60%を資産計上し、40%を損金算入する(法人税基本通達9-3-5の2)。40%を資産計上とするエが不適切。

各選択肢の解説

ア

被保険者が役員・従業員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。

被保険者が役員・従業員で、死亡保険金・満期保険金の受取人がいずれも法人である養老保険は、保険金が法人に帰属するため、支払保険料の全額を保険積立金として資産に計上する。記述は適切。

イ

被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。

被保険者が役員で死亡保険金受取人が法人である終身保険は、貯蓄性が高く解約返戻金が積み上がるため、支払保険料の全額を保険積立金として資産に計上する。損金算入はできず、記述は適切。

ウ

被保険者が従業員、給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。

被保険者が従業員、給付金受取人が法人の解約返戻金のない医療保険は、貯蓄性がないため、年払い・全期払いの支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。記述は適切。

エ

被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が75%である定期保険(保険期間30年、年払保険料100万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

最高解約返戻率70%超85%以下の定期保険(年換算保険料30万円超)は、保険期間の前半4割相当期間において支払保険料の60%を資産計上し、40%を損金算入する(法人税基本通達9-3-5の2)。資産計上を40%とする記述は誤り。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
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学習の進め方
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