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2級FP技能検定2024年5月試験学科問 56

2024年5月試験 2級FP技能検定 学科 問56

難度やや易

法令基準日: 2023-10-01(この日の制度で解答)

民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

自筆証書に添付するパソコン作成の財産目録には各ページへの署名押印が必要であり、イの記述が最も不適切である。

各選択肢の解説

ア

公正証書遺言の作成において、遺言者の配偶者は証人として立ち会うことができない。

公正証書遺言の証人には利害関係者である推定相続人や配偶者はなれないため、記述は正しい。

イ

自筆証書遺言の作成に当たって、自筆証書にこれと一体のものとして添付する財産目録をパソコンで作成する場合、その財産目録への署名および押印は不要である。

パソコン作成の財産目録を自筆証書に添付する場合、目録の各ページに署名・押印が必要であり、不要とする記述は誤り。

ウ

同一の遺言者による公正証書遺言と自筆証書遺言について、それぞれの内容が異なっている場合、その異なっている部分については、作成日付の新しい遺言の内容が効力を有する。

内容が抵触する複数の遺言がある場合、作成日付の新しい遺言の内容が優先して効力を有するため正しい。

エ

自筆証書遺言書保管制度により法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言は、遺言者の相続開始後、家庭裁判所の検認が不要である。

自筆証書遺言書保管制度により保管された遺言書は、相続開始後の家庭裁判所の検認が不要とされ、記述は正しい。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
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