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2級FP技能検定2024年5月試験学科問 60

2024年5月試験 2級FP技能検定 学科 問60

難度やや易

法令基準日: 2023-10-01(この日の制度で解答)

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による「遺留分に関する民法の特例」(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

遺留分の民法特例は後継者要件に親族限定なし。除外合意・固定合意いずれも当事者全員の書面合意が必要である。

各選択肢の解説

ア

会社事業後継者が本特例の適用を受けるためには、遺留分を有する旧代表者の推定相続人および会社事業後継者全員の書面による合意が必要である。

本特例の適用には、遺留分を有する旧代表者の推定相続人全員および会社事業後継者の書面による合意が必要であり適切。

イ

本特例の適用を受けることにより、会社事業後継者が旧代表者から贈与により取得した自社株式について、その価額を、遺留分を算定するための財産の価額に算入しないことができる。

除外合意により、後継者が贈与を受けた自社株式の価額を遺留分算定の基礎財産に算入しないことができるため適切。

ウ

本特例の適用を受けることにより、会社事業後継者が旧代表者から贈与により取得した自社株式について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を、本特例の適用に係る合意をした時点の価額とすることができる。

固定合意により、後継者が贈与を受けた自社株式について、遺留分算定の基礎に算入する価額を合意時点の価額に固定できるため適切。

エ

本特例の対象となる会社事業後継者は、旧代表者の親族に限られる。

本特例の対象となる会社事業後継者は旧代表者の親族に限定されておらず、非親族の後継者も対象となり得るため不適切。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
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