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2級FP技能検定2024年5月試験学科問 59

2024年5月試験 2級FP技能検定 学科 問59

難度やや易

法令基準日: 2023-10-01(この日の制度で解答)

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続人が相続により取得した宅地は、相続開始直前において被相続人等の事業の用に供されていなかったものとし、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

特定居住用宅地等は配偶者取得なら無条件適用。非同居親族(家なき子)特例は配偶者不存在等が要件で、ウはこれを満たさない。

各選択肢の解説

ア

相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した被相続人の配偶者は、相続税の申告期限までに当該宅地を売却した場合であっても、本特例の適用を受けることができる。

配偶者が取得した特定居住用宅地等は、保有継続要件も居住継続要件もないため、申告期限までに売却しても本特例の適用を受けられ適切。

イ

相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した被相続人の子が、当該宅地上の被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に相続開始前から相続税の申告期限まで引き続き居住し、かつ、当該宅地を相続開始時から相続税の申告期限まで所有していた場合、本特例の適用を受けることができる。

被相続人と同居していた親族が、その建物に申告期限まで居住を継続し、宅地を申告期限まで所有していれば本特例の適用要件を満たし適切。

ウ

相続開始直前において被相続人および被相続人の配偶者の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した被相続人の子が、当該宅地を相続開始後に初めて自己の居住の用に供し、相続税の申告期限まで所有していた場合、本特例の適用を受けることができる。

被相続人に配偶者がいる場合、非同居親族(いわゆる家なき子特例)の適用要件である配偶者不存在等を満たさず、本特例は適用できないため不適切。

エ

相続開始直前において被相続人と生計を一にする被相続人の母の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した被相続人の配偶者は、本特例の適用を受けることができる。

生計を一にしていた親族の居住用宅地を配偶者が取得した場合は無条件で特例の対象となるため、本特例の適用を受けられ適切。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
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