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2級FP技能検定2024年9月試験学科問 59

2024年9月試験 2級FP技能検定 学科 問59

難度やや易

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

被相続人は遺言で遺産分割の方法を定めることを第三者に委託できる(民法908条)。

各選択肢の解説

ア

共同相続人の遺留分を侵害する内容の遺言は無効となる。

遺留分を侵害する遺言も当然には無効とならず、遺留分侵害額請求(金銭請求)の対象となるにとどまる。

イ

共同相続人のうち一部の者についてのみ相続分を指定する内容の遺言は無効となる。

共同相続人の一部についてのみ相続分を指定する遺言も有効であり、残余は法定相続分等による。

ウ

被相続人は、遺言で、遺産分割の方法を定めることを第三者に委託することができる。

被相続人は遺言で、遺産分割の方法を定めることを第三者に委託できる(民法908条)。適切な記述。

エ

遺言執行者を指定する内容の遺言は無効となる。

遺言執行者を指定する内容の遺言は民法1006条で認められており、無効とはならない。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年9月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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