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2級FP技能検定2025年1月試験学科問 15

2025年1月試験 2級FP技能検定 学科 問15

難度やや易

法令基準日: 2024-10-01(この日の制度で解答)

生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金受取人は個人であるものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

保証期間付終身年金の残り保証期間の年金受給権は相続税の対象であり一時所得ではない。

各選択肢の解説

ア

契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

相続人でない者が受け取る死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となり記述は適切。

イ

契約者と被保険者が同一人である一時払終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取る特約保険金は非課税となる。

リビング・ニーズ特約に基づく特約保険金は非課税とされており、記述は適切。

ウ

一時払終身保険を契約から5年以内に解約した場合に受け取る解約返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。

5年以内解約の一時払終身保険の解約返戻金は一時所得として所得税の課税対象となり記述は適切。

エ

契約者、被保険者および年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間中に年金受取人が死亡して遺族が取得した残りの保証期間の年金受給権は、一時所得として所得税の課税対象となる。

遺族が取得する残り保証期間の年金受給権はみなし相続財産で相続税の対象となり、一時所得ではなく不適切。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年1月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
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