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2級FP技能検定2025年1月試験学科問 16

2025年1月試験 2級FP技能検定 学科 問16

難度やや易

法令基準日: 2024-10-01(この日の制度で解答)

法人を契約者(=保険料負担者)とする生命保険等に係る保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、2024年10月に締結したものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

被保険者を特定の役員に限定した死亡保険金受取人遺族の定期保険料は、その役員への給与となる。

各選択肢の解説

ア

被保険者が特定の役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。

死亡保険金受取人が法人である終身保険の保険料は資産計上が必要で、全額損金算入はできず不適切。

イ

被保険者が役員および従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が被保険者である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。

受取人が本人・遺族となる普遍的養老保険の保険料は原則給与となり、全額資産計上は不適切。

ウ

被保険者が特定の役員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族である定期保険の支払保険料は、その役員に対する給与となる。

被保険者を特定の役員に限定し、死亡保険金受取人が遺族の定期保険料はその役員への給与となり適切。

エ

被保険者が特定の役員、保険金受取人が法人である解約返戻金のない終身払いのがん保険(保険期間:終身、年払保険料:80万円)の支払保険料は、保険期間満了年齢を116歳として計算した保険期間の前半4割相当期間においては、その60%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

解約返戻金のないがん保険は最高解約返戻率50%以下の区分に該当し全額損金算入でき、資産計上ルールの記述は不適切。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年1月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
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