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2級FP技能検定2025年1月試験学科問 5

2025年1月試験 2級FP技能検定 学科 問5

難度やや易

法令基準日: 2024-10-01(この日の制度で解答)

確定拠出年金の企業型年金を新たに導入する際の既存の退職金制度等との関係等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

企業型年金規約の承認は厚生労働大臣が行う。

詳細Layer 2
展開

退職一時金制度からの資産移換は、3年度以上8年度以内に分割して行う。中小企業者でなくなった場合は、中退共から企業型年金へ移換できる。確定給付企業年金から移換した場合は、60歳に達した日の前日が属する月以前の加入期間に限り通算されるため、ウが適切である。

各選択肢の解説

ア

厚生年金適用事業所の事業主が企業型年金を実施しようとする場合、労使合意に基づいて企業型年金に係る規約を作成し、当該規約について都道府県知事の承認を受ける必要がある。

厚生年金適用事業所の事業主が企業型年金を実施する場合、労使合意により企業型年金規約を作成する点は正しいが、当該規約の承認を行うのは都道府県知事ではなく厚生労働大臣であるため不適切である。

イ

退職給与規程に基づき退職一時金制度を実施している企業が、同制度を廃止して同制度に係る資産を企業型年金に移換する場合、単年度で一括して資産を移換することができる。

退職一時金制度を廃止してその資産を企業型年金に移換する場合、単年度で一括して移換することはできず、原則として移換の日の属する年度から3年度以上8年度以内の各年度に均等に分割して移換する必要があるため不適切である。

ウ

確定給付企業年金を実施している企業が、同制度に係る資産を企業型年金に移換した場合、確定給付企業年金の加入期間は、60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限り、確定拠出年金の通算加入者等期間に通算される。

確定給付企業年金の資産を企業型年金に移換した場合、確定給付企業年金の加入期間のうち、60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限り、確定拠出年金の通算加入者等期間に通算されるため適切である。

エ

中小企業退職金共済に加入している企業が、事業の拡充等により中小企業者でなくなり、所定の申出により共済契約を解除する場合、当該契約に係る資産を企業型年金に移換することはできない。

中小企業退職金共済に加入する企業が中小企業者でなくなり、所定の申出により共済契約を解除する場合、解約手当金に相当する額を企業型年金へ移換することが認められているため、移換できないとする記述は不適切である。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年1月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
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