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2級FP技能検定2026年5月公表問題学科問 6

2026年5月公表問題 2級FP技能検定 学科 問6

難度やや易

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

公的年金の障害給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

適切なのはエです。

詳細Layer 2
展開

障害厚生年金額の算定では、その障害認定日の属する月後の被保険者期間は計算の基礎に含めません。障害認定日の原則は初診日から1年6カ月であり、障害等級により給付や加給年金の扱いも異なります。

各選択肢の解説

ア

障害基礎年金および障害厚生年金における障害認定日とは、原則として、障害の原因となった傷病の初診日から1年を経過した日である。

誤りです。障害認定日は原則として初診日から1年6カ月を経過した日です。その前に傷病が治った場合(症状固定等)はその日となる場合があります。1年ではありません。

イ

国民年金の被保険者ではない20歳前の期間に初診日のある傷病を原因とする障害については、20歳以後の障害の状態の程度にかかわらず、障害基礎年金は支給されない。

誤りです。年金未加入の20歳前に初診日がある場合でも、20歳到達時等に所定の障害等級1級・2級の状態なら障害基礎年金の対象になり得ます。本人の所得による支給制限があります。

ウ

障害厚生年金の受給権を取得した者が、その者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者を有する場合、受給権者の障害の状態の程度にかかわらず、障害厚生年金に加給年金額が加算される。

誤りです。配偶者加給年金額の加算は障害厚生年金1級・2級が対象で、3級にはありません。所定の配偶者要件があっても「障害の程度にかかわらず」は誤りです。

エ

障害厚生年金の額について、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における厚生年金保険の被保険者であった期間は、その計算の基礎とされない。

適切な記述で、本問の正解です。当該障害認定日の属する月後の厚生年金被保険者期間は、障害厚生年金の計算に算入しません。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)を加工して作成。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「ライフプランニングと資金計画」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
障害年金障害認定日
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