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2級FP技能検定2025年1月試験学科問 52

2025年1月試験 2級FP技能検定 学科 問52

難度やや易

法令基準日: 2024-10-01(この日の制度で解答)

みなし贈与財産等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

離婚による財産分与は原則として贈与とみなされず贈与税の対象外であるため、エが最も適切。他はみなし贈与の要件に誤りあり。

各選択肢の解説

ア

契約者(=保険料負担者)および被保険者が父、死亡保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。

契約者・被保険者が父で受取人が子の死亡保険金は、保険料負担者=被保険者のため相続税のみなし相続財産となり、贈与税の対象ではないため誤り。

イ

子が父から著しく低い価額の対価で土地を譲り受けた場合には、原則として、その相続税評価額と支払った対価の額との差額が、子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。

低額譲受のみなし贈与額は原則として通常の取引価額(時価)と対価の差額であり、相続税評価額との差額とする点が誤り。

ウ

債務者である個人が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、債権者である個人から当該債務の免除を受けた場合、当該免除を受けた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額についても、贈与税の課税対象となる。

資力喪失により弁済困難な場合の債務免除は、その困難である部分の金額は贈与税の課税対象とならない(相続税法8条ただし書)ため誤り。

エ

妻が夫から居住用マンションを離婚による財産分与により取得した場合、原則として、妻が取得した当該マンションは、贈与により取得した財産とはみなされず、贈与税の課税対象とならない。

離婚による財産分与で取得した財産は、原則として贈与により取得したものとみなされず贈与税の対象外となるため、記述は適切。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年1月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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