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2級FP技能検定2025年1月試験学科問 57

2025年1月試験 2級FP技能検定 学科 問57

難度やや易

法令基準日: 2024-10-01(この日の制度で解答)

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

相続時精算課税で贈与を受けた財産は、相続税の課税価格に加算されても相続・遺贈で取得したものではないため、本特例の対象外である。よってアが最も適切。

各選択肢の解説

ア

被相続人から相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した宅地等の価額が相続税の課税価格に加算される場合、当該宅地等については本特例の適用を受けることができない。

相続時精算課税の贈与で取得した宅地等は、相続税の課税価格に加算されても、相続または遺贈で取得した財産には当たらないため、本特例の対象とならない。したがって本肢は適切な記述である。

イ

被相続人が月極駐車場(アスファルト等の構築物のない青空駐車場)の用に供していた土地を相続により取得した場合、当該土地について本特例の適用を受けることができる。

貸付事業用宅地等は、建物や構築物の敷地であることが要件である。アスファルト舗装などの構築物がない青空駐車場の土地は対象外のため、本特例の適用を受けられるとする本肢は不適切である。

ウ

相続人以外の親族が被相続人から宅地を遺贈により取得した場合、当該宅地について本特例の適用を受けることができない。

本特例の対象者は個人であり、相続人に限られない。相続人以外の親族が遺贈で宅地等を取得した場合も、特定居住用宅地等などの要件を満たせば適用を受けられるため、本肢は不適切である。

エ

相続開始の直前において被相続人と同居していなかった被相続人の配偶者が、被相続人が居住の用に供していた宅地を相続により取得した場合、当該宅地について本特例の適用を受けることはできない。

配偶者が被相続人の居住用宅地等を取得した場合は、同居の有無や居住継続・保有継続の要件を問わず、特定居住用宅地等として本特例の適用を受けられる。したがって適用できないとする本肢は不適切である。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年1月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
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