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2級FP技能検定2025年1月試験学科問 58

2025年1月試験 2級FP技能検定 学科 問58

難度やや易

法令基準日: 2024-10-01(この日の制度で解答)

相続対策としての生命保険の活用等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

死亡保険金の非課税規定は、相続人が取得した保険金だけが対象である。

詳細Layer 2
展開

相続を放棄した者は初めから相続人でなかったものとみなされるため、この規定の適用を受けられない。よってエが最も不適切。

各選択肢の解説

ア

相続税は、金銭による一括納付が原則とされているため、相続財産の大半が不動産であり一括納付が困難になると見込まれる場合には、納税資金対策として、不動産を承継する相続人を死亡保険金受取人とする生命保険契約を締結する方法が考えられる。

相続税は金銭による一括納付が原則であり、遺産の大半が不動産だと納税資金が不足しやすい。不動産を承継する相続人を死亡保険金受取人にすれば納税資金を確保できるため、本肢は適切な記述である。

イ

契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約において、夫の死亡により妻が受け取った死亡保険金は、受取人の固有の財産であり、原則として、遺産分割協議の対象とならない。

死亡保険金は、受取人が保険契約に基づいて固有の権利として取得するもので、民法上の相続財産に含まれない。相続税法上はみなし相続財産となるが、原則として遺産分割協議の対象にはならず、本肢は適切である。

ウ

相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の算式により計算した金額である。

死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で計算する。この法定相続人の数には相続を放棄した者も含まれ、算入できる養子の数には制限がある。算式は記述のとおりで、本肢は適切である。

エ

契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約において、夫の死亡により妻が受け取った死亡保険金は、妻が相続の放棄をした場合であっても、相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができる。

非課税規定の対象は、相続人が取得した死亡保険金に限られる。相続を放棄した者は初めから相続人でなかったものとみなされる(民法939条)ため、適用を受けられない。なお、限度額計算上の法定相続人の数には放棄者も含まれる。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年1月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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