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2級FP技能検定2025年5月公表問題学科問 4

2025年5月公表問題 2級FP技能検定 学科 問4

難度やや易

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

国民年金の保険料に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

免除期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納すると、免除当時の保険料額に加算額が上乗せされる。追納額は追納する時期によって変わるため、「時期にかかわらず免除時点の額」とするウが不適切で、公式正答もウである。

各選択肢の解説

ア

国民年金の第1号被保険者は、国民年金の保険料の納付を免除または猶予されている者および国民年金基金の加入員等を除き、月額400円の付加保険料を納付することができる。

付加保険料(月額400円)は第1号被保険者が納付できる。ただし、保険料の全額免除・一部免除・納付猶予を受けている者と国民年金基金の加入員は対象外である。記述はこの除外を正しく示しており適切。

イ

産前産後期間の保険料免除制度により国民年金の保険料の納付が免除された期間は、保険料納付済期間として老齢基礎年金の年金額に反映される。

産前産後期間の保険料免除(出産予定月の前月から4か月、多胎は6か月)は、他の免除と異なり保険料納付済期間として扱われる。老齢基礎年金の年金額にも満額で反映されるため、記述は適切。

ウ

国民年金の保険料免除期間に係る保険料を追納する場合、追納すべき額は、追納する時期にかかわらず、免除された時点における保険料の額となる。

追納額は原則として免除当時の保険料額である。ただし、免除期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、経過期間に応じた加算額が上乗せされる。追納時期にかかわらず同額とする記述は不適切。

エ

国民年金の保険料を前納した第1号被保険者が、その前納に係る期間の経過前に第2号被保険者となった場合、前納した保険料のうち、未経過期間に係るものの還付を受けることができる。

保険料を前納した第1号被保険者が、前納期間の経過前に第2号被保険者となった場合は、未経過期間分の前納保険料について還付を受けられる。したがって記述は適切。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
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