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2級FP技能検定2025年5月公表問題学科問 59

2025年5月公表問題 2級FP技能検定 学科 問59

難度やや易

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

配偶者がいる場合、同居していない子は家なき子特例の対象外となり、本特例の適用を受けられないためアが正しい。

各選択肢の解説

ア

被相続人と配偶者が同居し、居住の用に供していた宅地を、被相続人と同居していなかった子が相続により取得した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできない。

配偶者が健在な場合、家なき子特例の要件(配偶者及び同居相続人がいないこと)を満たさないため、非同居の子は特例を受けられず適切。

イ

被相続人と配偶者が同居し、居住の用に供していた宅地を、配偶者が相続により取得し、その宅地を相続税の申告期限までに第三者に売却した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできない。

配偶者が取得した特定居住用宅地等は、その後売却しても無条件で特例の対象となるため、適用不可とする記述は誤り。

ウ

被相続人が居住の用に供していた宅地を、相続開始の直前において被相続人と同居していなかった配偶者が相続により取得した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできない。

配偶者が取得した宅地は同居の有無を問わず無条件で特例の対象となるため、非同居を理由に適用不可とする記述は誤り。

エ

被相続人と配偶者および相続人ではない孫が同居し、居住の用に供していた宅地を、その孫が遺贈により取得した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできない。

同居親族要件を満たせば、遺贈により取得した相続人でない孫であっても特例の対象となり得るため、適用不可とする記述は誤り。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
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