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2級FP技能検定2025年5月公表問題学科問 6

2025年5月公表問題 2級FP技能検定 学科 問6

難度やや易

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

子のない30歳未満の妻の遺族厚生年金は最長10年でなく5年間の有期給付であるため、イの記述が不適切。

各選択肢の解説

ア

遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。

遺族基礎年金は、死亡した被保険者等に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」で所定の要件を満たす者が受給できるため正しい記述。

イ

厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で10年間である。

子のない30歳未満の妻が受給権を取得した遺族厚生年金は、死亡した夫の厚生年金加入期間の長短にかかわらず、5年間の有期給付とされているため誤り。

ウ

厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、妻が65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算される。

子のない40歳以上65歳未満の妻の遺族厚生年金には、妻が65歳に達するまでの間、中高齢寡婦加算額が加算されるため正しい記述。

エ

国民年金の被保険者の死亡により、その者の遺族に遺族基礎年金が支給される場合、その者の遺族に死亡一時金は支給されない。

遺族基礎年金が支給される場合、死亡一時金は支給されない(死亡一時金は遺族基礎年金を受給できない遺族に支給される制度)ため正しい記述。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
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