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2級FP技能検定2025年1月試験学科問 1

2025年1月試験 2級FP技能検定 学科 問1

難度やや易

法令基準日: 2024-10-01(この日の制度で解答)

ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

公的年金の受給見込額を試算して説明するだけなら、社会保険労務士でなくても行える。

詳細Layer 2
展開

一方、確定申告書の作成代行は有償・無償を問わず税理士法違反になる。有償で投資のタイミングを助言するには投資助言・代理業の登録が必要であり、有償で遺産分割協議を代理することは弁護士法違反となる。

各選択肢の解説

ア

社会保険労務士の登録を受けていないFPのAさんは、年金について相談に来た顧客の求めに応じ、公的年金の老齢給付を繰り上げた場合と繰り下げた場合の受給額について、それぞれの見込額を試算して説明した。

社会保険労務士の登録がないFPでも、顧客の求めに応じて公的年金の老齢給付を繰り上げた場合と繰り下げた場合の受給見込額を試算して説明することは、社会保険労務士の独占業務である書類作成や手続代行に当たらないため適切である。

イ

税理士の登録を受けていないFPのBさんは、ふるさと納税について相談に来た顧客の求めに応じ、顧客の年間収入や家族構成をもとに寄附金控除の額を計算し、確定申告書の作成を代行した。

税理士の登録がないFPが、顧客の寄附金控除の額を計算して確定申告書の作成を代行することは、税理士法が定める税務書類の作成に当たる。税理士法は有償・無償を問わず他人の求めに応じて行うことを禁じているため不適切である。

ウ

金融商品取引業者の登録を受けていないFPのCさんは、株式投資について相談に来た顧客の求めに応じ、顧客の選んだ銘柄の株価チャートを示しながら投資のタイミングを有償で助言した。

金融商品取引業者の登録がないFPが、顧客の選んだ個別銘柄について株価チャートを示しながら投資のタイミングを有償で助言することは、投資助言・代理業に該当し、金融商品取引法上の登録が必要となるため不適切である。

エ

弁護士の登録を受けていないFPのDさんは、相続について相談に来た顧客の求めに応じ、顧客と代理人契約を締結し、顧客の代理人として、有償で他の相続人との遺産分割協議を行った。

弁護士の登録がないFPが、顧客と代理人契約を締結し、報酬を得る目的で顧客の代理人として他の相続人との遺産分割協議を行うことは、弁護士法第72条が禁じる非弁行為に該当するため不適切である。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年1月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
ライフプランニングと資金計画
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