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第二級海上特殊無線技士2022年10月試験法規問 6

2022年10月試験 第二級海上特殊無線技士 法規 問6

難度やや易

法令基準日: 2022-10-31(この日の制度で解答)

船舶局の免許状は、掲示を困難とするものを除き、 どの箇所に掲げておかなければならないか。次のう ちから選べ。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

正しい。

詳細Layer 2
展開

電波法施行規則第38条第2項は、船舶局等の免許状を主たる送信装置のある場所の見やすい箇所に掲げることを定める。掲示困難の場合の例外は設問で除いている。

各選択肢の解説

1

航海船橋の適宜な箇所

誤り。規定の基準は航海船橋の適宜な場所という指定ではなく、主たる送信装置のある場所の見やすい箇所である。

2

主たる送信装置のある場所の見やすい箇所

正しい。電波法施行規則第38条第2項は、船舶局等の免許状を主たる送信装置のある場所の見やすい箇所に掲げることを定める。掲示困難の場合の例外は設問で除いている。

3

受信装置のある場所の見やすい箇所

誤り。条文が指定するのは受信装置を基準とする場所ではなく、主たる送信装置のある場所の見やすい箇所である。

4

船内の適宜な箇所

誤り。船内ならどこでもよいという規定ではない。主たる送信装置のある場所の見やすい箇所という要件を満たす必要がある。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会 第二級海上特殊無線技士試験 2022年10月 法規 問6(問題・正答)。原図は公表問題から切り出し、解説は過去問AIが独自作成。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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