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第二級海上特殊無線技士2023年2月試験法規問 1

2023年2月試験 第二級海上特殊無線技士 法規 問1

難度やや易

法令基準日: 2023-02-28(この日の制度で解答)

無線局の免許人は、無線設備の変更の工事をしよ うとするときは、総務省令で定める場合を除き、ど うしなければならないか。次のうちから選べ。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

正しい。

詳細Layer 2
展開

電波法第17条により、無線設備の変更工事をしようとする免許人は原則としてあらかじめ総務大臣の許可を受ける。設問の省令で定める場合は除外して判断する。

各選択肢の解説

1

あらかじめ総務大臣にその旨を届け出る。

誤り。省令の例外を除いた本問では、単に事前に届け出れば足りるのではなく、変更工事に着手する前の総務大臣の許可が必要である。

2

あらかじめ総務大臣の指示を受ける。

誤り。必要な手続の名称は、総務大臣の「指示」ではなく「あらかじめ許可を受ける」ことである。

3

総務大臣に無線設備の変更の工事の予定期日を 届け出る。

誤り。変更工事の予定期日の届出だけでは、電波法第17条に基づく事前許可に代えることはできない。

4

あらかじめ総務大臣の許可を受ける。

正しい。電波法第17条により、無線設備の変更工事をしようとする免許人は原則としてあらかじめ総務大臣の許可を受ける。設問の省令で定める場合は除外して判断する。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会 第二級海上特殊無線技士試験 2023年2月 法規 問1(問題・正答)。原図は公表問題から切り出し、解説は過去問AIが独自作成。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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