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第二級海上特殊無線技士2023年2月試験法規問 6

2023年2月試験 第二級海上特殊無線技士 法規 問6

難度やや易

法令基準日: 2023-02-28(この日の制度で解答)

船舶局の免許状は、掲示を困難とするものを除き、 どの箇所に掲げておかなければならないか。次のう ちから選べ。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

正しい。

詳細Layer 2
展開

電波法施行規則第38条第2項が指定する掲示場所は、主たる送信装置のある場所の見やすい箇所である。掲示困難の例外は本問で除いている。

各選択肢の解説

1

航海船橋の適宜な箇所

誤り。航海船橋内の適宜の箇所を一律に指定する規定ではない。主たる送信装置のある場所の見やすい箇所という基準で判断する。

2

主たる送信装置のある場所の見やすい箇所

正しい。電波法施行規則第38条第2項が指定する掲示場所は、主たる送信装置のある場所の見やすい箇所である。掲示困難の例外は本問で除いている。

3

船内の適宜な箇所

誤り。船内の適宜の箇所でよいのではなく、主たる送信装置のある場所という要件と、見やすい箇所という要件がある。

4

受信装置のある場所の見やすい箇所

誤り。受信装置のある場所を基準とする規定ではない。主たる送信装置のある場所を基準にする。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会 第二級海上特殊無線技士試験 2023年2月 法規 問6(問題・正答)。原図は公表問題から切り出し、解説は過去問AIが独自作成。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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