建設業者は、元請・下請の別や請負代金の額にかかわらず、請け負った建設工事の現場に主任技術者を置かなければならない。
令和7年度 後期 2級管工事施工管理技士 学科 問43
建設業の許可に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
選択肢
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例外は、鉄筋工事・型枠工事などの特定専門工事で、元請の主任技術者が下請の職務も行う特例のように、限られた条件を満たす場合だけである。請負代金が一定額以下なら不要とする一般論のウが誤りである。
各選択肢の解説
- ア
都道府県知事の許可を受けた建設業者と国土交通大臣の許可を受けた建設業者で、建設工事を請け負うことができる工事現場の所在地について、都道府県の範囲に関する違いはない。
正しい。知事許可と大臣許可は、営業所を置く区域によって区分されるものである。工事を施工できる現場の所在地に都道府県の範囲による制限はなく、知事許可の業者も他の都道府県で工事を施工できる。
- イ
都道府県知事の許可を受けた建設業者が営業所を設けることができるのは、許可を受けた都道府県の区域内に限られる。
正しい。知事許可を受けた建設業者は、許可を受けた一つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けることができる。二以上の都道府県に営業所を設ける場合は大臣許可が必要である。
- ウ
建設業の許可を受けた建設業者が建設工事の一部を下請負人として請け負うとき、その下請契約の請負代金が一定額以下の場合は、主任技術者を置く必要はない。
誤り。主任技術者の配置は、下請として請け負う場合も含め、請負代金の額にかかわらず必要である。金額によって配置を不要とする一般的な規定はない。
- エ
一般建設業の許可を受けた建設業者が発注者から直接請け負う建設工事について、当該工事を施工するために締結する下請契約の請負代金の額の総額に上限はあるが、発注者との請負契約の請負金額の額に上限はない。
正しい。一般建設業の許可で制限されるのは、元請として締結する下請契約の請負代金の総額である。一定額以上になる場合は特定建設業の許可が必要となるが、発注者との請負契約の金額そのものに上限はない。
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- 何が問われるか
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- 正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
- 関連キーワード
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