第一種特定製品の管理者が取り組むべき事項は、簡易点検、一定規模以上の機器の定期点検、漏えいを確認した場合の点検・修理、点検等の記録などである。フロン類の破壊とその証明書の送付はフロン類破壊業者の義務で、管理者の取組事項ではないため、アが正答となる。
令和7年度 後期 2級管工事施工管理技士 学科 問47
難度
やや易
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」上、第一種特定製品の管理者がフロン類の管理の適正化のために取り組むべき事項として、定められていないものはどれか。
選択肢
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
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解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
各選択肢の解説
- ア
フロン類の破壊の実施及び破壊証明書の送付
定められていない。フロン類の破壊と破壊証明書の送付はフロン類破壊業者の義務であり、管理者の取組事項ではない。
- イ
簡易点検の実施
定められている。管理者は、すべての第一種特定製品について簡易点検を行う必要がある。
- ウ
圧縮機を駆動する電動機の定格出力が一定規模以上のエアコンディショナーの定期点検の実施
定められている。圧縮機を駆動する電動機の定格出力が一定規模(7.5 kW)以上の機器は、十分な知見を有する者による定期点検の対象である。
- エ
フロン類の漏えいを確認した場合にあっては、当該漏えいに係る点検及び当該点検により漏えい箇所が特定された場合には当該箇所の修理の実施
定められている。漏えいを確認した場合、管理者は漏えい箇所を点検し、特定した箇所を修理しなければならない。修理をしないままフロン類を充塡することは原則として禁止されている。
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