分別解体等が義務付けられる対象建設工事の規模基準は、建築物の解体が床面積80 m²以上、新築・増築が床面積500 m²以上、修繕・模様替等が請負代金1億円以上である。解体部分の床面積が40 m²の解体工事は基準未満で該当しないため、エが正答となる。
令和7年度 後期 2級管工事施工管理技士 学科 問46
難度
やや易
建築物に係る建設工事のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、特定建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ施工しなければならない工事に該当しないものはどれか。ただし、都道府県が条例で、適用すべき建設工事の規模に関する基準を定めた区域を除く。
選択肢
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
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解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
各選択肢の解説
- ア
新築工事で床面積の合計が500 m²であるもの
該当する。新築工事は床面積の合計500 m²以上が対象で、500 m²ちょうどは基準を満たす。
- イ
模様替工事で請負代金の額が1億円であるもの
該当する。模様替工事は修繕・模様替等に当たり、請負代金1億円以上が対象である。
- ウ
耐震改修工事で請負代金の額が1億円であるもの
該当する。耐震改修工事も修繕・模様替等に当たるため、請負代金1億円以上の工事は対象となる。
- エ
解体工事で解体部分の床面積の合計が40 m²であるもの
該当しない。建築物の解体工事は床面積の合計80 m²以上が対象で、40 m²は基準に満たない。
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- 何が問われるか
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