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管理業務主任者令和6年度学科問 26

令和6年度 管理業務主任者 学科 問26

難度標準

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

1棟の区分所有建物が、災害により、その価格の2分の1を超える部分が滅失した場合に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、本問において「復旧決議」とは、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をいう。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

大規模滅失における復旧等に関する問題です。価格の2分の1を超える滅失の場合、一部滅失と異なり、各区分所有者が単独で復旧して償還請求することはできません。

各選択肢の解説

1

区分所有者は、集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で、復旧決議をすることができる。

価格の2分の1を超える大規模滅失の場合、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数により復旧決議をすることができます。法に則した適切な記述です。

2

復旧決議又は建替え決議がされる前に、自己の専有部分とともに滅失した共用部分を復旧した区分所有者は、他の区分所有者に対し、共用部分の持分に応じた割合で、当該共用部分の復旧に要した金額の償還を請求することができる。

大規模滅失においては、一部滅失とは異なり、決議前に各区分所有者が単独で復旧し、他の区分所有者に償還請求することは認められていません。よって不適切な記述です。

3

復旧決議の後に買取指定者が指定された場合、書面でその旨の通知を受けた区分所有者は、当該買取指定者に対してのみ、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。

復旧決議後に買取指定者が指定され、書面通知を受けた区分所有者は、その買取指定者に対してのみ時価での買取請求をすることができます。法第61条に基づく適切な記述です。

4

建物の滅失の日から6月以内に復旧決議又は建替え決議がないときは、各区分所有者は、他の区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。

滅失の日から6月以内に復旧や建替えの決議がなされない場合、各区分所有者は他の区分所有者に対して時価での買取請求をすることができます。法に基づく適切な記述です。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和6年度 管理業務主任者試験問題 問26(一般社団法人マンション管理業協会)

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「区分所有法」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
大規模滅失復旧決議買取請求権
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