メインコンテンツへスキップ
管理業務主任者令和6年度学科問 2

令和6年度 管理業務主任者 学科 問2

難度標準

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

マンションに関する次の記述のうち、民法、区分所有法及び判例によれば、最も適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

区分所有法および民法における区分所有権の対抗要件、管理費の催告、共用部分の無断転貸の解除、管理組合の法人格と契約当事者能力についての複合的な理解を問う問題です。

各選択肢の解説

1

区分所有者は、区分所有権を取得した旨の届出を管理組合に提出すれば、登記の有無にかかわらず、第三者にその区分所有権を対抗することができる。

区分所有法には登記なくして第三者に対抗できるとする特段の規定はなく、民法177条の原則に従い、区分所有権の得喪及び変更は登記をしなければ第三者に対抗できません。

2

マンションに居住する区分所有者が管理費を滞納したまま区分所有権を譲渡した場合、管理組合は、当該前区分所有者が転出に際して届け出た転居場所に滞納管理費の支払を催告すれば、その到達の有無にかかわらず、有効な請求となる。

民法97条1項により、意思表示は相手方に到達した時から効力を生じます。到達の有無にかかわらず有効な請求となるわけではないため、本肢は適切ではありません。

3

マンションの敷地上の駐車場を賃借している区分所有者が、管理組合に無断で当該駐車場を外部の第三者に転貸して収入を得ているときは、管理組合は、当該賃貸借契約を解除することができる。

民法612条により、賃貸人(管理組合)の承諾を得ずに無断で第三者に転貸した場合、管理組合は当該賃貸借契約を解除することができます。よって、本肢は適切な記述です。

4

区分所有法第3条によって組織される区分所有者の団体は、同法第25条に基づく管理者を選任さえしていれば、当該団体として契約の当事者となることができる。

区分所有者の団体(管理組合)は、法人化して管理組合法人とならなければ法人格を有さず、団体そのものが契約の当事者として権利義務の主体となることはできません。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和6年度 管理業務主任者試験問題 問2(一般社団法人マンション管理業協会)

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「区分所有法」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
契約の当事者対抗要件無断転貸
この分野の問題をもっと解く
AI コパイロット

この問題を AI と深掘りする

用語解説・選択肢分析・類題生成をその場で対話。クイズモードでは解答→解説がゼロ遷移。

クイズモードで開く

関連する問題

区分所有法 の他の問題

他試験の同テーマ問題

トピック「契約の当事者・対抗要件」を扱う他試験区分の過去問

他年度の「区分所有法」問題

管理業務主任者 の同じ分野を年度をまたいで演習する

管理業務主任者 の学習ガイド