正解は2。復受任者の選任と寄託物の再寄託は、相手方の許諾・承諾か、やむを得ない事由がある場合に限られる(民法644条の2、658条)。
令和7年度 管理業務主任者 学科 問2
法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)
委任契約と寄託契約との異同に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
選択肢
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
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解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
各選択肢の解説
- 1
委任契約は当事者間の合意のみで成立する諾成契約であるが、寄託契約は寄託物の引渡しを伴う要物契約である。
誤り。現行民法657条の寄託は、物の保管を約し相手方が承諾することで成立する諾成契約である。引渡しは成立要件ではない。
- 2
受任者も受寄者も、契約の相手方の許諾(承諾)を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、第三者に当該契約を履行させることはできない。
正しい。受任者の復受任者選任は民法644条の2、受寄者の再寄託は658条により、許諾・承諾かやむを得ない事由が必要となる。
- 3
委任契約も寄託契約も、当該契約が有償か否かによって、受任者や受寄者の注意義務の程度が異なる。
誤り。受任者は有償・無償を問わず善良な管理者の注意を負う(644条)。寄託は有償か否かで注意義務が異なる(659条)。
- 4
委任者も寄託者も、やむを得ない事情の有無や書面による契約か否かにかかわらず、相手方の損害を賠償すれば当該契約をいつでも解除することができる。
誤り。委任の解除(651条)と寄託者による返還請求(662条)では規律が異なる。両者を一律に『損害を賠償すればいつでも解除できる』とは整理できない。
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- 正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
- 関連キーワード
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