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管理業務主任者令和6年度学科問 3

令和6年度 管理業務主任者 学科 問3

難度標準

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

民法における各種契約(委任、請負、売買、賃貸借)の解除に関する要件を問う問題です。特に、管理組合の活動に関連する契約実務において重要となる基本的なルールが問われています。

各選択肢の解説

1

委任者は、受任者に不利な時期になる場合や、当該委任契約が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする場合には、委任者にやむを得ない事由がない限り、当該契約を解除することができない。

民法651条1項により、委任は各当事者がいつでも解除できます。受任者に不利な時期等であっても解除は可能ですが、やむを得ない事由がない場合は損害賠償責任を負います。

2

管理組合が発注した大規模修繕工事契約は、施工会社がその修繕に着手した後は、管理組合の側からは、その損害を賠償しても当該契約を解除することができない。

民法641条により、請負人が仕事を完成しない間は、注文者(管理組合)はいつでも損害を賠償して契約の解除をすることができます。修繕着手後であっても解除可能です。

3

管理組合が購入した防災用発電機に契約不適合がある場合に、当該契約不適合部分についての履行の追完請求としての修補請求や代金減額請求はできるが、当該売買契約を解除することはできない。

民法541条及び542条により、買主は履行の追完請求等ができるだけでなく、債務不履行の要件を満たせば契約を解除することも可能です。解除できないとする本肢は誤りです。

4

管理組合が、第三者に賃貸している敷地上の駐車場に対して行った保存行為が、第三者の意思に反する場合であっても、駐車場の目的を達することができるかぎり、第三者は、当該駐車場賃貸借契約を解除することができない。

民法606条3項の規定通りです。賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為を行う場合でも、賃借人が目的を達成できる限り、賃借人は契約を解除することができません。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和6年度 管理業務主任者試験問題 問3(一般社団法人マンション管理業協会)

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「民法」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
契約の解除債務不履行保存行為
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