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管理業務主任者令和6年度学科問 1

令和6年度 管理業務主任者 学科 問1

難度標準

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

共有に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

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結論Layer 1

令和5年施行の改正民法における、所有者不明建物管理命令と管理不全建物管理命令の違い、および相続財産に属する共有物の分割制限に関する知識を問う問題です。

詳細Layer 2
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選択肢1と4の両方が最も不適切な記述となっています。 協会の公式正解表は問1の「1、4」をともに正解としており、どちらか一方を選べば正解です。両方を選ぶ問題ではありません。

各選択肢の解説

1

裁判所は、共有者やその所在が不明な共有建物について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る建物又は共有持分を対象として、管理不全建物管理人による管理を命ずる処分をすることができる。

所在等不明共有者の持分を対象とするのは所有者不明建物管理命令等であり、管理不全建物管理命令は「その管理が不適当であることによって他人の権利等が侵害されるおそれがある場合」が要件です。

2

共有者が、持分に応じた管理の費用の支払を1年以内に履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。

民法253条2項の規定通りです。共有者が持分に応じた管理費用の支払を1年以内に履行しないときは、他の共有者は相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができます。

3

共有物が分割された場合、各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う。

民法261条の規定通りです。共有物が分割された場合、各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負います。

4

共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、相続開始の時から10年を経過しなければ、当該共有物又はその持分について裁判による分割をすることができない。

民法258条の2第2項により、相続開始から10年以内は「共有物分割の訴え」はできませんが、「遺産分割審判」による裁判上の分割は可能です。「裁判による分割」が一切できないとする本肢は誤りです。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和6年度 管理業務主任者試験問題 問1(一般社団法人マンション管理業協会)

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「民法」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
共有管理不全建物管理命令遺産分割
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