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管理業務主任者令和7年度学科問 7

令和7年度 管理業務主任者 学科 問7

難度標準

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

管理組合の組合員から当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受けた宅地建物取引業者が、その媒介の業務のために、理由を付した書面の提出により、管理規約等の提供及び管理委託契約書に定める宅地建物取引業者の求めに応じて開示する事項の開示を求めてきた場合に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、不適切なものはいくつあるか。

ア マンション管理業者は、当該組合員が管理費等を滞納しているときは、管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めることができる。

イ マンション管理業者は、当該組合員が所有する専有部分の売却等について、当該組合員が自ら、管理規約等の提供を求めてきた場合には、管理組合に代わって、当該組合員に対し、管理規約等の写しを提供することはできない。

ウ マンション管理業者は、当該宅地建物取引業者が、管理委託契約書に定める範囲外の事項の開示を求めてきたときは、当該宅地建物取引業者に対し、当該組合員又は管理組合に確認するよう求めるべきである。

エ マンション管理業者は、当該宅地建物取引業者が、理由を付した書面の提出により、管理組合が保管する長期修繕計画書の提供を求めてきたときは、管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、長期修繕計画書の写しを提供する。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

正解は1。

詳細Layer 2
展開

標準管理委託契約書15条は、売却等のため組合員本人が情報提供を求める場合にも管理業者が写しを提供する扱いとする。これを否定するイだけが不適切。ア・エは同条、ウは同条コメントに沿う。

各選択肢の解説

1

一つ

正しい。イだけが不適切。15条1項は組合員本人への管理規約等の提供も認め、同条3項は滞納清算の措置を求めることを認める。

2

二つ

二つではない。アの滞納清算の措置、ウの範囲外事項の確認、エの長期修繕計画書の提供はいずれも契約書・コメントに沿う。

3

三つ

三つではない。誤りは組合員本人への提供を否定するイのみであり、他の三記述は適切。

4

四つ

四つではない。標準管理委託契約書15条はイと反対に、組合員本人からの売却目的の求めにも同様に応じる。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和7年度 管理業務主任者試験問題 問7(一般社団法人マンション管理業協会)

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「標準管理委託契約書」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
管理規約の提供売却滞納
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