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貸金業務取扱主任者令和6年度学科問 45

令和6年度 貸金業務取扱主任者 学科 問45

難度標準

法令基準日: 2024-11-17(この日の制度で解答)

日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

日本貸金業協会の紛争解決等業務に関する規則では、苦情処理手続が開始された事案で当事者間の直接交渉を行った協会員等は、交渉の日時・場所・手法・内容等を苦情受付課に報告しなければなりません。

詳細Layer 2
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したがって②が適切で、正答は②です。①の申立人は個人に限られず、③の紛争解決手続は非公開が原則で、④の特別調停案には協会員等が受諾しなくてよい例外があります。

各選択肢の解説

(1)

貸金業相談・紛争解決センターに対して苦情処理手続開始の申立てをすることができるのは、協会員等との間で貸金業務等関連苦情を有する契約者等である個人に限られている。

不適切。苦情処理手続開始の申立てができるのは、協会員等との間で貸金業務等に関連する苦情を持つ「契約者等」です。契約者等は個人に限られず、法人も含まれます。申立人を個人に限定している点が誤りです。

(2)

当事者である協会員等は、苦情処理手続が開始された事案について当事者間で直接交渉を行った場合には、苦情受付課に対して、交渉の日時、場所及び手法、交渉の内容等を報告しなければならない。

適切。苦情処理手続が開始された事案について当事者間で直接交渉した協会員等は、交渉の日時・場所・手法・内容等を苦情受付課に報告しなければなりません。センターが手続の進み具合を把握し、公正に苦情を処理するための規定です。

(3)

紛争解決手続は公開とする。ただし、紛争解決委員は、非公開とすべき相当な理由があるときは、傍聴を禁止することができる。

不適切。紛争解決手続は、当事者のプライバシーや営業上の秘密を守るため、原則として非公開です。記述は「公開」を原則とし、例外的に傍聴を禁止できるとしており、原則と例外が逆になっています。

(4)

当事者である協会員等は、紛争解決委員から、特別調停案の提示を受けたときには、当事者である契約者等が当該特別調停案を受諾しないときを除き、これを必ず受諾しなければならない。

不適切。協会員等には、紛争解決委員が提示した特別調停案を原則として受諾する義務があります。ただし例外があり、契約者等が受諾しない場合のほか、協会員等が所定の期間内に訴えを提起した場合など、規則(貸金業法の指定紛争解決機関の業務規程に関する規定を受けたもの)が定める場合には受諾しなくてかまいません。契約者等が受諾しない場合を除き「必ず受諾しなければならない」としている点が誤りです。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和6年度(第19回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問45。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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