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貸金業務取扱主任者令和6年度学科問 44

令和6年度 貸金業務取扱主任者 学科 問44

難度標準

法令基準日: 2024-11-17(この日の制度で解答)

消費者契約法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

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結論Layer 1

消費者が後見開始・保佐開始・補助開始の審判を受けたことだけを理由に、事業者に解除権を与える条項は無効です(消費者契約法8条の3)。

詳細Layer 2
展開

したがって②が適切で、正答は②です。同法にはクーリング・オフの制度はありません。不実告知の効果は「無効」ではなく「取消し」です。平均的な損害を超える違約金条項は、条項全体ではなく「超える部分」だけが無効です。

各選択肢の解説

(1)

消費者契約法の適用がある取引については、消費者には、契約の申込み又は契約の締結後一定の期間内であれば、無条件に当該契約の申込みを撤回し又は当該契約を解除することができる権利(クーリング・オフを行使する権利)が認められている。

不適切。消費者契約法には、一定期間内なら無条件で申込みの撤回や契約の解除ができるクーリング・オフの制度はありません。同法が定めるのは、不当な勧誘による意思表示の取消権と、不当条項の無効です。クーリング・オフは特定商取引法や割賦販売法などの個別法で定められる制度です。

(2)

事業者に対し、消費者が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する消費者契約(消費者が事業者に対し物品、権利、役務その他の消費者契約の目的となるものを提供することとされているものを除く。)の条項は、無効である。

適切。事業者に対し、消費者が後見開始・保佐開始・補助開始の審判を受けたことだけを理由とする解除権を与える条項は無効です(消費者契約法8条の3)。成年後見制度を利用したことを理由に契約から排除されないようにするためです。消費者が事業者に物品・権利・役務などを提供する契約は、設問のとおり対象外です。

(3)

事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げる行為をしたことにより、当該消費者が当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、それによって消費者契約が締結された場合、当該消費者契約は無効である。

不適切。重要事項について事実と異なることを告げ(不実告知)、消費者がそれを事実と誤認して契約した場合、消費者はその申込みや承諾の意思表示を取り消せます(消費者契約法4条1項1号)。契約が当然に「無効」になるわけではありません。「無効である」としている点が誤りです。

(4)

消費者契約の条項のうち、当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える条項は、無効である。

不適切。解除に伴う損害賠償額の予定や違約金の条項で、その合計額が同種の契約の解除で事業者に生じる平均的な損害額を超える場合、無効になるのは「超える部分」だけです(消費者契約法9条1項1号)。「条項は、無効である」として条項全体を無効としている点が誤りです。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和6年度(第19回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問44。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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