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貸金業務取扱主任者令和7年度学科問 45

令和7年度 貸金業務取扱主任者 学科 問45

難度標準

法令基準日: 2025-11-16(この日の制度で解答)

個人情報の保護に関する法律についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

個人情報を取得した場合、あらかじめ利用目的を公表しているときを除き、速やかに利用目的を本人に通知するか公表しなければなりません(個人情報保護法21条1項)。

詳細Layer 2
展開

本人がインターネットなどで自発的に公開している情報を取得した場合でも、この義務は免除されません。したがって③が不適切で、正答は③です。①は目的外利用の制限、②は事業承継に伴う例外、④は利用目的変更の限界を正しく述べています。

各選択肢の解説

(1)

個人情報取扱事業者は、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合には、あらかじめ本人の同意を得なければならない。

適切。個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはなりません(個人情報保護法18条1項)。目的外利用には原則として本人の事前同意が必要であり、本肢は正確です。

(2)

個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得する場合であって、当該個人情報に係る承継前の利用目的の達成に必要な範囲内で当該個人情報を取り扱うときは、あらかじめ本人の同意を得る必要はない。

適切。合併などの事由で他の個人情報取扱事業者から事業を承継し、それに伴って個人情報を取得した場合、承継前の利用目的の達成に必要な範囲内で取り扱うのであれば、本人の同意は不要です(個人情報保護法18条2項)。承継前の利用目的を超えて取り扱う場合には、あらかじめ本人の同意が必要です。

(3)

個人情報取扱事業者は、インターネットなどで本人が自発的に公にしている個人情報を取得した場合には、その利用目的を、本人に通知し、又は公表する必要はない。

不適切。個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合、あらかじめ利用目的を公表しているときを除き、速やかに利用目的を本人に通知するか公表しなければなりません(個人情報保護法21条1項)。通知・公表が不要となる例外は、本人や第三者の生命・財産などを害するおそれがある場合や、取得の状況からみて利用目的が明らかな場合などに限られています(同条4項)。本人が自発的に公開している情報であることは、例外にあたりません。

(4)

個人情報取扱事業者は、個人情報の利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

適切。個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて変更してはなりません(個人情報保護法17条2項)。この範囲内で変更した場合は、変更後の利用目的を本人に通知するか公表しなければなりません(同法21条3項)。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和7年度(第20回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問45。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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