要配慮個人情報の定義(個人情報保護法2条3項)を正しく述べた③が適切で、正答は③です。
令和7年度 貸金業務取扱主任者 学科 問43
法令基準日: 2025-11-16(この日の制度で解答)
個人情報の保護に関する法律についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
選択肢
解説
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①は、個人情報が「生存する」個人に関する情報に限られる点を否定しているため誤りです。②は、クレジットカード番号や電話番号を個人識別符号に含めている点が誤りです。④は、体系的に構成されていない防犯カメラ映像まで個人データに含めている点が誤りです。
各選択肢の解説
- (1)
個人情報とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの又は個人識別符号が含まれるものをいい、生存する個人に関する情報に限られない。
不適切。個人情報保護法2条1項は、個人情報を「生存する個人に関する情報」と定義しています。したがって、死者に関する情報は原則として個人情報にあたりません(ただし、その情報が遺族など生存する個人に関する情報でもある場合は、その生存者の個人情報になります)。「生存する個人に関する情報に限られない」とする点が誤りです。
- (2)
個人識別符号とは、個人に発行されるカードその他の書類に記載され、もしくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、特定の利用者を識別することができるものをいい、クレジットカード番号や電話番号は個人識別符号に該当する。
不適切。本肢が述べる種類の符号(個人に発行されるカード等に記載された番号など)が個人識別符号になるのは、利用者や購入者ごとに異なるものとなるよう割り当てられ、特定の利用者を識別できるもののうち、政令で定めるものに限られます(個人識別符号には、ほかに身体の特徴をデジタル化したデータという類型もあります)。政令で定められているのは、旅券番号、基礎年金番号、運転免許証番号、住民票コード、個人番号(マイナンバー)、各種保険証の番号などです。クレジットカード番号や電話番号は、さまざまな契約形態や運用実態があり、必ずしも特定の個人を識別できるとは限らないため、政令で定められておらず、個人識別符号にあたりません(ガイドライン(通則編))。
- (3)
要配慮個人情報とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
適切。個人情報保護法2条3項は、要配慮個人情報を、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報と定義しています。本肢はこの定義と一致します。要配慮個人情報は、取得時に原則として本人の同意が必要であり、オプトアウトによる第三者提供もできません。
- (4)
個人データとは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいい、例えば、防犯カメラに録画された映像情報に本人を識別できる情報が含まれる場合には、当該映像情報が本人を容易に検索することができるよう体系的に構成されていないものであっても、当該映像情報に含まれる本人を識別できる情報は個人データに該当する。
不適切。個人データとは、個人情報データベース等を構成する個人情報のことです(個人情報保護法16条3項)。個人情報データベース等といえるには、特定の個人情報を検索できるよう体系的に構成されていることが必要です。防犯カメラの映像で本人を識別できるものは個人情報にあたりますが、本人を容易に検索できるよう体系的に構成されていなければ、個人情報データベース等にあたらず、個人データにもなりません(個人情報保護委員会のQ&A)。「体系的に構成されていないものであっても個人データに該当する」とする点が誤りです。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和7年度(第20回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問43。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。
制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。
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