メインコンテンツへスキップ
貸金業務取扱主任者令和6年度学科問 47

令和6年度 貸金業務取扱主任者 学科 問47

難度標準

法令基準日: 2024-11-17(この日の制度で解答)

日本貸金業協会(以下、本問において「協会」という。)が定める貸付自粛対応に関する規則についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

選択肢

解説

解説本文

展開
解説Layer 1

貸付自粛情報は、個人信用情報機関に一定の登録期間(申告日から最長5年程度)登録され、その期間が過ぎれば撤回や取消しがなくても抹消されます。撤回・取消しがない限り抹消されないとする③が不適切で、正答は③です。

各選択肢の解説

(1)

自粛対象者の配偶者又は二親等内の親族は、自粛対象者が所在不明者であり、その原因が金銭の貸付けによる金銭債務の負担を原因としている可能性があること、貸付自粛の対応をとることが自粛対象者の生命、身体又は財産の保護のために必要であること、及び申告を行うことにつき自粛対象者の同意を得ることが困難と認められることのすべてに該当する場合には、自粛対象者の意思に反することが明らかなときを除き、貸付自粛の申告をすることができる。

適切。貸付自粛の申告は本人が行うのが原則です。ただし、自粛対象者が所在不明で、次の3つにすべて該当する場合は、配偶者または二親等内の親族も申告できます。(1)所在不明の原因が金銭の借入れによる債務負担である可能性があること、(2)貸付自粛の対応が本人の生命・身体・財産の保護に必要であること、(3)本人の同意を得ることが困難であること。ただし、本人の意思に反することが明らかなときは申告できません。記述はこの要件と一致しています。

(2)

自粛対象者の配偶者又は二親等内の親族が貸付自粛の申告をした場合には、自粛対象者は、いつでも当該申告を取り消すことができる。

適切。配偶者や二親等内の親族が本人に代わって申告した場合でも、貸付自粛はあくまで自粛対象者本人のための制度です。そのため、自粛対象者本人はいつでもその申告を取り消すことができます。

(3)

貸付自粛情報が登録された場合、当該貸付自粛の申告をした者又は自粛対象者が、協会に対し、当該貸付自粛の申告の撤回又は取消しをしない限り、当該情報は抹消されない。

不適切。貸付自粛情報は、個人信用情報機関に所定の登録期間(申告日から最長5年程度)登録され、その期間が過ぎれば抹消されます。申告者や自粛対象者による撤回・取消しは、期間の途中で抹消するための手続です。撤回・取消しがない限り抹消されないとしている点が誤りです。

(4)

協会員(個人信用情報機関と個人信用情報の提供を受けることに関し契約を締結している者に限る。)は、個人信用情報の提供を受けることにつき契約を締結している個人信用情報機関から貸付自粛情報の提供を受けたときには、当該貸付自粛情報に係る自粛対象者との間で新たな貸付けに係る契約の締結をせず又は当該自粛対象者との間で締結済みの極度方式基本契約の極度額を零円としもしくは極度方式基本契約に基づく新たな貸付けを停止する措置をとるなど、以後、新規に金銭の貸付けがなされないこととなるために必要な措置をとるよう努めなければならない。

適切。個人信用情報機関と契約している協会員は、貸付自粛情報の提供を受けたとき、その自粛対象者に新規の貸付けが行われないよう必要な措置をとるよう努めなければなりません。具体的には、新たな貸付契約を締結しない、締結済みの極度方式基本契約の極度額を0円にする、極度方式基本契約に基づく新たな貸付けを停止する、といった措置です。記述はこの努力義務と一致しています。

この解説は?
解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和6年度(第19回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問47。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

AI コパイロット

この問題を AI と深掘りする

用語解説・選択肢分析・類題生成をその場で対話。クイズモードでは解答→解説がゼロ遷移。

クイズモードで開く

関連する問題

資金需要者等の保護に関すること の他の問題