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貸金業務取扱主任者令和7年度学科問 2

令和7年度 貸金業務取扱主任者 学科 問2

難度標準

法令基準日: 2025-11-16(この日の制度で解答)

貸金業の登録に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業の登録は、2年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

b 貸金業者は、貸金業の登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の2か月前までに当該登録の更新を申請しなければならない。

c 都道府県知事の登録を受けている者が、他の都道府県に営業所を設置する場合は、その登録換えの申請をした時から、当該営業所で貸金業を営むことができる。

d 登録換えの申請をしようとする貸金業者は、その者が現に受けている登録をした財務局長もしくは福岡財務支局長又は都道府県知事を経由して登録の申請をしなければならない。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

貸金業の登録の有効期間は3年です。

詳細Layer 2
展開

更新の申請は、有効期間満了日の2か月前までにしなければなりません。登録換えが必要な場合は、新しい登録を受けて初めて新しい営業所で貸金業を営めます。登録換えの申請は、現在の登録をした行政庁を経由して行います。適切なのはbとdなので、正答は④です。

各選択肢の解説

(1)

ac

不適切。aは不適切です。登録の有効期間は3年で、「2年ごと」とする部分が誤りです。cも不適切です。都道府県知事の登録を受けた者が他の都道府県に営業所を設けるときは、内閣総理大臣(財務局長等)の登録を新たに受ける必要があります。申請しただけで、新しい登録を受ける前にその営業所で貸金業を営むことはできません。

(2)

ad

不適切。dは適切ですが、aは誤りです(有効期間は2年ではなく3年です)。

(3)

bc

不適切。bは適切ですが、cは誤りです。登録換えの申請をした時点ではなく、新たな登録を受けて初めて、その営業所で貸金業を営むことができます。

(4)

bd

適切(正答)。bは適切です。更新を受けようとする貸金業者は、今の登録の有効期間満了日の2か月前までに更新の申請をしなければなりません。dも適切です。登録換えの申請は、現在の登録をした財務局長もしくは福岡財務支局長、または都道府県知事を経由して行います。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和7年度(第20回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問2。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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