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貸金業務取扱主任者令和7年度学科問 3

令和7年度 貸金業務取扱主任者 学科 問3

難度標準

法令基準日: 2025-11-16(この日の制度で解答)

株式会社であるAが貸金業の登録の申請をした。この場合に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a Aの取締役の中に、精神の機能の障害のため貸金業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者がいる場合、貸金業法第6条(登録の拒否)第1項に規定する登録の拒否事由(以下、本問において「登録拒否事由」という。)に該当する。

b Aの取締役の中に、道路交通法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる場合、登録拒否事由に該当する。

c Aの政令で定める使用人の中に、破産手続開始の決定を受けて復権をした日から5年を経過しない者がいる場合、登録拒否事由に該当する。

d Aの政令で定める使用人の中に、貸金業法第24 条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された株式会社であるBにおいて、当該取消しの日にBの取締役であった者で、当該取消しの日から5年を経過しないものがいる場合、登録拒否事由に該当する。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

登録拒否事由に当たるのはaとdです。

詳細Layer 2
展開

aは、心身の故障で貸金業の職務を適正に行えない者として内閣府令で定める者が役員にいる場合です。dは、登録を取り消された法人で取消し時点の役員だった者(取消しから5年を経過しない者)が政令で定める使用人にいる場合です。bの道路交通法違反による罰金は、罰金刑で拒否事由となる法令違反に当たりません。cは、破産者でもすでに復権していれば拒否事由になりません。正答は②です。

各選択肢の解説

(1)

ab

不適切。aは拒否事由に当たりますが、bは当たりません。罰金刑が登録拒否事由になるのは、貸金業法など一定の法令、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法の一部の罪(傷害、暴行、脅迫など)に違反した場合に限られます。道路交通法違反の罰金は含まれません。

(2)

ad

適切(正答)。aは拒否事由に当たります。精神の機能の障害のため、貸金業の職務を適正に行うのに必要な認知・判断・意思疎通が適切にできない者は、心身の故障による拒否事由の対象です。法人の役員にそうした者がいる場合、その法人は登録を拒否されます。dも拒否事由に当たります。貸金業法第24条の6の4第1項により登録を取り消された法人で、取消し時に役員(取消しの日前30日以内に役員だった者を含みます)だった者のうち取消しから5年を経過しない者は拒否事由に当たり、その者が政令で定める使用人にいる法人も登録を拒否されます。

(3)

bc

不適切。b(道路交通法違反の罰金は対象外)とc(すでに復権している)はどちらも拒否事由に当たりません。

(4)

cd

不適切。cは拒否事由に当たりません。拒否事由とされるのは「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」です。復権を得ていれば、復権から5年を経過していなくても該当しません。「復権から5年」という待機期間はありません。dは拒否事由に当たりますが、cが誤りなので、この組み合わせは誤りです。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和7年度(第20回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問3。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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