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貸金業務取扱主任者令和7年度学科問 4

令和7年度 貸金業務取扱主任者 学科 問4

難度標準

法令基準日: 2025-11-16(この日の制度で解答)

貸金業法第8条(変更の届出)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者は、他に行っている事業の種類を変更した場合、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

b 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電子メールアドレスを変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

c 貸金業者は、その業務の種類及び方法を変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

d 貸金業者は、その営業所又は事務所の名称及び所在地を変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

ほとんどの登録事項は、変更した日から2週間以内に届け出ます(事後届出)。

詳細Layer 2
展開

ただし、営業所・事務所の名称と所在地、広告や勧誘で表示する営業所等の電話番号・電子メールアドレス・ホームページアドレスなどは、変更しようとするときに「あらかじめ」届け出なければなりません(事前届出)。そのため、bとdは「変更日から2週間以内」とする点が誤りです。他に行っている事業の種類(a)と業務の種類・方法(c)は2週間以内の事後届出で足りるので、正答は②です。

各選択肢の解説

(1)

ab

不適切。aは適切ですが、bは不適切です。広告や勧誘で表示する営業所等の電子メールアドレスの変更は、変更前に届け出る事前届出の対象です。「変更した日から2週間以内」とする部分が誤りです。

(2)

ac

適切(正答)。aは適切です。他に事業を行っている場合のその事業の種類は登録事項で、変更したときは2週間以内に登録行政庁へ届け出ます。cも適切です。業務の種類と方法も登録事項で、変更したら2週間以内に届け出ます。

(3)

bd

不適切。bもdも事前届出の対象で、「変更した日から2週間以内」に届け出るとする点が誤りです。広告等で表示する電子メールアドレスの変更も、営業所等の名称・所在地の変更も、あらかじめ届け出なければなりません。

(4)

cd

不適切。cは適切ですが、dは不適切です。営業所・事務所の名称と所在地を変更しようとするときは、あらかじめ(事前に)届け出る必要があります。変更後2週間以内の届出では足りません。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和7年度(第20回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問4。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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