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貸金業務取扱主任者令和7年度学科問 30

令和7年度 貸金業務取扱主任者 学科 問30

難度標準

法令基準日: 2025-11-16(この日の制度で解答)

法律行為の無効及び取消しに関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされます(民法第121条)。

詳細Layer 2
展開

したがって②が適切です。①は取消権者の範囲、③は無効な行為に基づく給付の返還義務の範囲(原則は原状回復)、④は取消権の期間の起算点について、それぞれ誤っています。

各選択肢の解説

(1)

未成年者は、その法定代理人の同意がなければ、自己の行った法律行為を取り消すことができない。

不適切。制限行為能力者の行為は、制限行為能力者本人も取り消すことができ、その取消しに法定代理人の同意は必要ありません(民法第120条第1項)。未成年者は法定代理人の同意がなければ取り消せないとする点が誤りです。

(2)

取り消された法律行為は、初めから無効であったものとみなされる。

適切。取り消された法律行為は、初めから無効であったものとみなされます(取消しの遡及効、民法第121条)。

(3)

無効な法律行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、その給付を受けた当時その法律行為が無効であることを知っていたか否かにかかわらず、その法律行為によって現に利益を受けた限度において、相手方に対し、返還の義務を負う。

不適切。無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、原則として相手方を原状に復させる義務(原状回復義務)を負います(民法第121条の2第1項)。現に利益を受けている限度での返還で足りるのは、無償行為に基づく給付を受けた者が給付時に無効であることを知らなかった場合(取り消せることを知らなかった場合を含む)などの例外に限られます。知っていたか否かにかかわらず現存利益の限度とする点が誤りです。

(4)

取消権は、法律行為の時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。

不適切。取消権は、追認できる時から5年間行使しないとき、または行為の時から20年を経過したときに、時効によって消滅します(民法第126条)。「法律行為の時から5年間」とする点が誤りです。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和7年度(第20回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問30。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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