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貸金業務取扱主任者令和7年度学科問 32

令和7年度 貸金業務取扱主任者 学科 問32

難度標準

法令基準日: 2025-11-16(この日の制度で解答)

債権の効力に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

債務の不履行や、それによる損害の発生・拡大について債権者に過失があったときは、裁判所はこれを考慮して、損害賠償の責任とその額を定めます(民法418条、過失相殺)。

詳細Layer 2
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したがって①が適切です。②は損害賠償による代位が当然に生じる点、③は一身専属権が債権者代位の対象外である点、④は詐害行為取消権は裁判所に請求して行使する点で誤りです。

各選択肢の解説

(1)

債務の不履行又はこれによる損害の発生もしくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。

適切。民法418条の過失相殺の規定そのままの内容です。債務不履行の過失相殺では、裁判所は債権者の過失を必ず考慮しなければならず、責任そのものを否定することもできます。この点で、減額が裁量的で責任の免除まではできない不法行為の過失相殺(民法722条2項)と異なります。

(2)

債務者は、債権者に対し、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払をした場合であっても、債権者の承諾を得なければ、その物又は権利について債権者に代位することができない。

不適切。債権の目的である物や権利の価額の全部を損害賠償として支払った債務者は、その物や権利について当然に債権者に代位します(民法422条、損害賠償による代位)。債権者の承諾は要件ではないため、「承諾を得なければ代位することができない」とする点が誤りです。

(3)

債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者の一身に専属する権利を行使することができる。

不適切。債権者代位権の行使では、債務者の一身に専属する権利と差押えを禁じられた権利は対象から除かれます(民法423条1項ただし書)。一身専属権を行使するかどうかは債務者本人の意思に委ねるべきだからです。「一身に専属する権利を行使することができる」とする点が誤りです。

(4)

債権者は、裁判外において、詐害行為取消権を行使して、債務者が債権者を害することを知ってした財産権を目的とする行為を取り消すことができる。

不適切。詐害行為取消権は、債権者が裁判所に請求して行使するものです(民法424条1項)。判例上も、訴え(または反訴)によって行使する必要があるとされています。「裁判外において」行使できるとする点が誤りです。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和7年度(第20回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問32。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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