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貸金業務取扱主任者令和7年度学科問 33

令和7年度 貸金業務取扱主任者 学科 問33

難度標準

法令基準日: 2025-11-16(この日の制度で解答)

AのBに対する貸付金債権(以下、本問において「本件債権」という。)の譲渡に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

債権譲渡を債務者に対抗するには、譲渡人から債務者への通知か、債務者の承諾があれば足ります。

詳細Layer 2
展開

確定日付のある証書は、債務者以外の第三者に対抗する場合にだけ必要です(民法467条1項・2項)。①は譲渡人Aが通知し、それがBに到達しているので、CはBに対抗できます。したがって①が適切です。②は確定日付のない承諾では第三者Dに対抗できず、③・④は確定日付のある通知が債務者に到達した日時(差押えについては差押命令の送達日時)の先後で優劣が決まる点で誤りです。

各選択肢の解説

(1)

Aが、本件債権をCに譲渡し、Cへの本件債権の譲渡についてBに通知をし、当該通知がBに到達した。この場合、Cは、本件債権の譲受けをBに対抗することができる。

適切。債権譲渡は、譲渡人が債務者に通知するか、債務者が承諾しなければ、債務者その他の第三者に対抗できません(民法467条1項)。債務者に対抗するだけなら、確定日付は不要です。本肢では譲渡人Aが通知し、それがBに到達しているので、Cは譲受けをBに対抗できます。

(2)

Aが、本件債権をC及びDに二重に譲渡した場合において、AC 間の債権譲渡について、BがAに対して確定日付のある証書によらない承諾をした後、AD 間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、当該通知がBに到達した。この場合、Cは、本件債権の譲受けをDに対抗することができる。

不適切。債務者以外の第三者に債権譲渡を対抗するには、通知または承諾を確定日付のある証書で行う必要があります(民法467条2項)。AC間の譲渡についてのBの承諾は確定日付のない証書によるため、Cは第三者である二重譲受人Dに対抗できません。一方、AD間の譲渡は確定日付のある証書による通知がBに到達しているので、Dが優先します。「CがDに対抗できる」とする点が誤りです。

(3)

Aが、本件債権をC及びDに二重に譲渡した場合において、いずれの債権譲渡についても、AからBに対して確定日付のある証書による通知がなされた。AC 間の債権譲渡の通知よりも先にAD 間の債権譲渡の通知がBに到達したが、AC 間の債権譲渡の通知に係る確定日付はAD 間の債権譲渡の通知に係る確定日付よりも早い日であった。この場合、Cは、本件債権の譲受けをDに対抗することができる。

不適切。二重譲渡の譲受人がいずれも確定日付のある通知を備えた場合、優劣は確定日付の先後ではなく、通知が債務者に到達した日時の先後で決まります(最判昭和49年3月7日)。本肢ではAD間の通知が先にBに到達しているので、Dが優先し、CはDに対抗できません。確定日付の早さを基準にしている点が誤りです。

(4)

Aが、本件債権をCに譲渡した後に、本件債権は、Aの債権者Eにより差し押さえられた。この場合において、Cに本件債権を譲渡した旨の確定日付のある証書による通知がBに到達した後に、当該差押命令がBに送達されたときであっても、Eは、本件債権の差押えをCに対抗することができる。

不適切。債権譲受人と、同じ債権を差し押さえた譲渡人の債権者との優劣も、確定日付のある譲渡通知が第三債務者に到達した日時と、差押命令が第三債務者に送達された日時の先後で決まります(判例)。本肢では、Cへの譲渡についての確定日付のある通知がBに到達した後に差押命令が送達されているので、Cが優先し、Eは差押えをCに対抗できません。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和7年度(第20回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問33。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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