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貸金業務取扱主任者令和7年度学科問 31

令和7年度 貸金業務取扱主任者 学科 問31

難度標準

法令基準日: 2025-11-16(この日の制度で解答)

根抵当権に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

元本の確定期日の定めがない根抵当権では、根抵当権設定者は設定の時から3年を経過すれば、担保すべき元本の確定を請求できます(民法398条の19第1項)。

詳細Layer 2
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確定は請求の時から2週間を経過した時に生じます。したがって④が適切です。①は包括根抵当の禁止、②は「最後の2年分」の制限、③は元本確定前の根抵当権の随伴性の否定に反します。

各選択肢の解説

(1)

根抵当権は、債務者との取引によって生ずる債権について、その担保すべき範囲を限定して定めることを要しない。

不適切。根抵当権の被担保債権は、債務者との特定の継続的取引契約から生じるもの、または債務者との一定の種類の取引から生じるものなどに限定して定めなければなりません(民法398条の2第2項・3項)。範囲を限定しない包括根抵当は認められていないため、「限定して定めることを要しない」とする点が誤りです。

(2)

根抵当権者は、確定した元本のほか、利息その他の定期金を請求する権利又は債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有するときは、その最後の2年分についてのみ、その根抵当権を行使することができる。

不適切。利息などを最後の2年分に限る制限は、普通抵当権の規定です(民法375条)。根抵当権者は、確定した元本と利息その他の定期金、債務不履行による損害賠償の全部について、極度額を限度として根抵当権を行使できます(民法398条の3第1項)。根抵当権は極度額で優先弁済の範囲が決まるため、2年分の制限はかかりません。

(3)

元本の確定前に根抵当権者から根抵当権の被担保債権を取得した者は、その債権についてその根抵当権を行使することができる。

不適切。元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使できません(民法398条の7第1項前段)。確定前の根抵当権には随伴性がないため、「行使することができる」とする点が誤りです。

(4)

根抵当権により担保すべき元本の確定すべき期日の定めがない場合、根抵当権設定者は、その根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、その担保すべき元本の確定を請求することができる。

適切。元本の確定期日の定めがない場合、根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から3年を経過すれば、担保すべき元本の確定を請求できます(民法398条の19第1項前段)。この場合、元本は請求の時から2週間を経過した時に確定します(同項後段)。なお、根抵当権者はいつでも確定を請求でき、その請求の時に確定します(同条2項)。確定期日の定めがある場合は、これらの規定は適用されません(同条3項)。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和7年度(第20回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問31。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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