被補助人は、家庭裁判所の審判で補助人の同意が必要とされた特定の行為(民法第17条第1項)についてのみ行為能力が制限される。
令和6年度 貸金業務取扱主任者 学科 問28
法令基準日: 2024-11-17(この日の制度で解答)
行為能力に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
選択肢
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それ以外の法律行為は単独で有効に行うことができるので、肢3が適切である。成年被後見人の行為は後見人の同意があっても取り消せる。被保佐人の相続の承認・放棄には保佐人の同意が必要である。営業を許された未成年者が成年者と同一の行為能力を持つのは、その営業に関してのみである。
各選択肢の解説
- (1)
成年被後見人の法律行為は、その成年後見人の同意を得て行われたときは、取り消すことができない。
不適切。成年被後見人の法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、取り消すことができる(民法第9条)。成年後見人には同意権がなく、同意を得て行った行為でも取り消すことができる。
- (2)
被保佐人は、相続の承認又は放棄をするには、その保佐人の同意を得る必要はない。
不適切。相続の承認または放棄は、被保佐人が保佐人の同意を得なければならない行為として法定されている(民法第13条第1項第6号)。
- (3)
被補助人は、家庭裁判所の審判により補助人の同意を得なければならないとされた行為以外の法律行為は、単独で有効に行うことができる。
適切。補助開始の審判を受けても、被補助人が補助人の同意を要するのは、家庭裁判所が審判で定めた特定の法律行為に限られる(民法第17条第1項)。それ以外の法律行為は単独で有効に行うことができる。
- (4)
一種又は数種の営業を許された未成年者は、これにより成年に達したものとみなされ、すべての法律行為について、成年者と同一の行為能力を有する。
不適切。一種または数種の営業を許された未成年者が成年者と同一の行為能力を有するのは、「その営業に関しては」に限られる(民法第6条第1項)。成年に達したとみなされるわけではなく、営業と関係のない法律行為には引き続き行為能力の制限が及ぶ。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和6年度(第19回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問28。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。
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