メインコンテンツへスキップ
マンション管理士令和7年度学科問 40

令和7年度 マンション管理士 学科 問40

難度標準

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

マンションの避難計画に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

選択肢

解説

解説本文

展開
解説Layer 1

建築基準法施行令の避難規定のうち、2以上の直通階段の設置要件、敷地内通路の幅員、避難階の定義と、バルコニーを使った避難計画が問われている。

各選択肢の解説

1

地上5階建てで主要構造部が耐火構造の共同住宅について、各階の居室の床面積の合計が200m2であるものは、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。

適切。共同住宅の用途に供する階は、居室の床面積の合計が100m2を超えると2以上の直通階段が必要になる(建築基準法施行令121条1項5号)。主要構造部が準耐火構造(耐火構造を含む)の建築物では、この100m2が200m2に読み替えられる(同条2項)。各階の居室の床面積の合計が200m2であれば「200m2を超える」には当たらないため、2以上の直通階段を設けなくてもよい。

2

地上2階建て延べ面積200m2の鉄筋コンクリート造の共同住宅について、屋外への出口から道に通ずる敷地内の通路の幅員を1.2mとした。

不適切。敷地内通路の幅員は原則1.5m以上であり、90cm以上に緩和されるのは階数3以下かつ延べ面積200m2未満の場合に限られる。延べ200m2ちょうどは緩和対象外で、1.2mでは不足する。

3

避難階とは、地上又は地上に準ずる避難上安全な場所に直接通ずる出入口のある階をいい、敷地と道路又は敷地内に高低差がある場合には、屋上が避難階になることもある。

適切。避難階は地上等に直接通ずる出入口のある階をいい、敷地の高低差によっては1階以外(屋上を含む)が避難階となることもある。

4

共同住宅のバルコニーについて、形状が連続しており避難経路となっているものには、容易に破壊できる隔て板を設置して居住者のプライバシーを確保し、火災時には隣戸への避難を可能にする。連続していないものについては、住戸から直接避難できる階段や隣戸への通路がないなど、他に安全な避難経路が確保できない場合には、避難器具を設置することとされている。

適切。連続バルコニーには破壊可能な隔て板を設けて隣戸への避難経路とし、他に安全な避難経路がない場合には避難器具を設置するのが一般的な考え方である。

この解説は?
解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和7年度 マンション管理士試験 問40(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

AI コパイロット

この問題を AI と深掘りする

用語解説・選択肢分析・類題生成をその場で対話。クイズモードでは解答→解説がゼロ遷移。

クイズモードで開く

関連する問題

都市計画法・建築基準法 の他の問題