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マンション管理士令和7年度学科問 21

令和7年度 マンション管理士 学科 問21

難度標準

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

建築基準法(昭和25年法律第201号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

解説

解説本文

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建築基準法について、屋上広場の手すり、昇降機の定期検査・報告、防火地域等での外壁の隣地境界線への接着、排煙設備の設置免除部分を問う問題です。

各選択肢の解説

1

共同住宅の屋上広場の周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。

屋上広場などの周囲には、安全上必要な高さ1.1m以上の手すり壁、さくまたは金網を設けなければなりません(建築基準法施行令)。正しい記述です。

2

10階建ての民間共同住宅において、当該住宅の共用部分に設置された住人の移動の用に供する政令で定めるエレベーターの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。)は、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証のうち昇降機等検査員資格者証の交付を受けている者に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

政令で定める昇降機の所有者(管理者)は、一級・二級建築士または昇降機等検査員資格者証の交付を受けた者に定期に検査させ、結果を特定行政庁に報告します(建築基準法12条3項)。正しい記述です。

3

防火地域又は準防火地域内にある共同住宅で、外壁が耐火構造のものであっても、その外壁を隣地境界線に接して設けることはできない。

防火地域または準防火地域内の建築物で外壁が耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます(建築基準法63条)。「できない」とする点が誤りです。

4

延べ面積が1,000m2である共同住宅の昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分には、排煙設備を設けなくてもよい。

建築基準法施行令は、階段の部分や昇降機の昇降路の部分(乗降ロビーの部分を含む)などを排煙設備の設置義務の対象から除いています。正しい記述です。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和7年度 マンション管理士試験 問21(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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