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マンション管理士令和6年度学科問 35

令和6年度 マンション管理士 学科 問35

難度標準

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

甲マンション管理組合の消費税に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。ただし、「収益事業」とは法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第13号及び法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第5条第1項に規定されている事業を継続して事業場を設けて行うものをいう。

選択肢

解説

解説本文

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解説Layer 1

管理組合の消費税について、免税事業者の判定、インボイス登録による課税事業者化、組合員との内部取引の扱い、第三者への貸付けの課税・非課税区分を問う問題。

各選択肢の解説

1

適格請求書発行事業者(いわゆるインボイスを発行する事業者)でない甲マンション管理組合は、収益事業を行っているため法人税の納税義務が生じるが、消費税は、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であるため納税義務が免除される。

適切。法人税の納税義務と消費税の納税義務は別に判定する。基準期間の課税売上高が1,000万円以下なら、消費税の納税義務は原則免除される。

2

甲マンション管理組合が適格請求書発行事業者となった場合は、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても消費税の納税義務が免除されない。

適切。適格請求書発行事業者は課税事業者でなければならないので、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも消費税の納税義務は免除されない。

3

適格請求書発行事業者となった甲マンション管理組合に対して、組合員が支払う管理費には消費税が課されないが、組合員が支払う甲マンション敷地内の駐輪場使用料には消費税が課される。

不適切。組合員が払う駐輪場使用料は、管理費と同じく管理組合の内部取引として不課税である。消費税は課されない。

4

適格請求書発行事業者となった甲マンション管理組合は、組合員以外の第三者に会議室を貸した場合の賃貸料収入には消費税が課されるが、甲マンション敷地内に電柱を建てさせた場合の敷地料収入には消費税が課されない。

適切。第三者への会議室の貸付けは課税取引になる。電柱設置のための敷地料は土地の貸付けとして非課税である。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和6年度 マンション管理士試験 問35(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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