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1級FP技能検定2026年9月試験学科問 33

2026年9月試験 1級FP技能検定 学科 問33

難度標準

法令基準日: 2026-04-01(この日の制度で解答)

消費税の簡易課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、 記載のない事項については考慮しないものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

個人事業者の2026年分の基準期間は2024年。

詳細Layer 2
展開

2024年の課税売上高が5,500万円で5,000万円を超えるため、2026年分は簡易課税制度を適用できない。1が適切。

各選択肢の解説

ア

国内の課税事業者である個人事業者の課税売上高が、2024年は5,500万円、2025年は 4,500万円、2026年は4,000万円である場合、当該個人事業者は、2026年分の消費税に ついて簡易課税制度の適用を受けることができない。

適切。基準期間(2024年)の課税売上高5,500万円 > 5,000万円なので不可。

イ

国内の課税事業者が、簡易課税制度の適用により、課税売上に係る消費税額を基礎 として課税仕入れに係る消費税額を算出することができるのは、仕入先から交付を受 けた適格請求書を保存している場合に限られる。

不適切。簡易課税では、課税仕入れ等の実額計算をせず、みなし仕入率で計算する。適格請求書の保存は要件ではない。

ウ

簡易課税制度の適用を受ける課税事業者が、第1種事業から第6種事業までのうち 2種類以上の事業を営んでいる場合に、課税期間における課税売上高を事業の種類ご とに区分していないときは、営んでいる事業の種類にかかわらず、最も低い第6種事 業のみなし仕入率が全体の課税売上に対して適用される。

不適切。事業区分をしていない場合に適用されるのは、実際に営んでいる事業のうち最も低いみなし仕入率。営んでいる事業にかかわらず第6種(40%)となるわけではない。

エ

簡易課税制度の適用を受けようとする課税事業者は、原則として、その適用を受け ようとする課税期間の初日から2カ月以内に、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納 税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

不適切。届出書は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出する(原則)。初日から2か月以内ではない。

この解説は?
解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定1級 学科試験 基礎編(2026年9月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1~4をア~エへ変更。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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