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マンション管理士令和7年度学科問 24

令和7年度 マンション管理士 学科 問24

難度標準

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

「共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針について」(最終改正 平成18年4月20日 国住生第19号)によれば、新築住宅建設に係る設計指針に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

選択肢

解説

解説本文

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解説Layer 1

防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針のうち、新築住宅のエレベーターホール、共用階段、駐車場の配置・照度に関する基準を問う問題です。

各選択肢の解説

1

共用玄関の存する階のエレベーターホールは、共用玄関又は管理人室等からの見通しが確保された位置に配置する。

指針は、共用玄関の存する階のエレベーターホールを、共用玄関または管理人室等からの見通しが確保された位置に配置するとしています。適切な記述です。

2

共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備は、床面において概ね20ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。

指針では、共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明は、床面で概ね50ルクス以上の平均水平面照度とされています。20ルクスとする点が適切ではありません。

3

共用階段のうち、屋外に設置されるものについては、住棟外部から見通しが確保されたものとすることが望ましく、屋内に設置されるものについては、各階において階段室が共用廊下等に常時開放されたものとすることが望ましい。

指針は、屋外階段は住棟外部からの見通しを、屋内階段は各階で階段室が共用廊下等に常時開放されていることを望ましいとしています。適切な記述です。

4

駐車場の照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、床面において概ね3ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。

指針は、駐車場の照明について、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ床面で概ね3ルクス以上の平均水平面照度としています。適切な記述です。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和7年度 マンション管理士試験 問24(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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